提出書類2

【資格を証する書面・履歴書】

税理士の資格を証する書面は証明書以外の合格証書や通知書等の写しを提出する際には税理士会にて原本照合が行われます。 提出書類は、
税理士試験合格者は税理士試験合格証書(写し)
特別税理士試験合格者は特別税理士試験合格証書(写し)
税理士試験免除者は税理士試験免除決定通知書(写し)
です。
弁護士の方は日本弁護士連合会が発行した弁護士名簿に登録されている旨の証明書(原本)
弁護士となる資格を有する者は、最高裁判所が発行する司法修習生の修習を終えた旨の証明書(写し)
法務大臣が発行する弁護士資格認定通知書(写し)
最高裁判所が発行する最高裁判所の裁判官にあったことの証明書(写し)
の3点の中から1点を提出します。
公認会計士は日本公認会計士協会が発行した公認会計士名簿に登録されている旨の登録証明書(原本)を提出します。 履歴書は日税連所定の第3号様式を用い、学歴欄は義務教育終了後の学歴を順に入学及び卒業の年月日を記入し昼夜の別を丸で囲みます。 職歴欄は上部に就職年月日、下部に退職年月日、現在勤務中の場合は現在までを記入します。 賞罰・資格・免許欄は税理士となる資格を必ず記入します。 基本的には一般的な履歴書の記入方法と同じでよいでしょう。

【誓約書・葉書】

誓約書は税理士法第4条(欠格条項)及び第24条(登録拒否事由)に該当しないことを誓約するものです。 税金に未納がある者については税理士法第24条第7号、税理士の信用または品位を害する虞がある者に該当する疑いが生じますので、完納してから税理士登録を申請しましょう。 再登録者申請者で過去に税理士会への会費未納が残っている者についても、同様に税理士法第24条第7号に該当する疑いが生じます。 この場合も税理士登録を申請する前に完納してください。 会費の未納は税理士法第39条違反となります。 税理士会会長宛の誓約書は、税理士法第42条(業務の制限)、第52条(税理士業務の制限)及び第53条(名称の使用制限)について遵守することを誓約するものです。 これは税理士会所定の様式を用いて書きます。 葉書は無事税理士名簿に登録された場合に登録年月日及び登録番号を通知するもので、日本税理士会連合会所定の葉書を用います。 登録を受けようとする区域に設立されている税理士会から配布を受けましょう。 切手の貼付は不要で宛先には自宅の住所を記載します。

【確定申告書の写し】

確定申告書の写しは直近2年分を提出し、これは非違行為の有無や租税回避的行為の有無等、適正な申告納税を行っているか確認するためのもので、確定申告をしている場合は確定申告書の写しを提出します。 確定申告していない場合にはその代替として住民税の課税証明書を提出します。 確定申告書の写しに税務署の収受印がない場合は、市区町村が発行する課税証明書または税務署が発行する納税証明書を併せて提出します。 国税電子申告・納税システムによって確定申告した場合は申告書送信票とともに受信通知を提出します。 確定申告する前の1月から4月中旬の間に登録申請する場合その年の分は間に合いませんので、提出する確定申告書の写しは2年前と3年前分のものとなります。 確定申告した後に登録申請する場合に提出する確定申告書の写しは、前年と2年前分のものとなります。 住民税の課税証明書は6月位から前年分の発行が可能となりますので、6月以前に登録申請する場合は提出する課税証明書は2年前と3年前分のものとなります。 6月以降に登録申請する場合、提出する課税証明書は前年と前々年分のものとなります。

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