税理士の登録

【登録手数料5万円】

税理士名簿の登録には1人当たり手数料5万円が必要です。 この5万円には根拠があり、人件費、調査・審査費、事務費などから算出されています。 人件費とは登録事務に要する人件費で、事務費とは登録事務に要する事務用品費や通信費等をいいます。 調査・審査費とは登録の適否にかかる調査及び審査に要する費用で、その他経費とは税理士証票の交付式などににかかる費用をいいます。 税理士名簿に登録するにはこれらを合わせた5万円と必要書類を揃えて、登録を受けようとする税理士事務所または税理士法人の所属事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会に登録申請書を提出します。 主な提出書類は決まっていますが、その他にも税理士会の調査の段階で必要と認めた場合に提出する書類もいくつかありますので、詳細は各税理士会に問い合わせて確認しましょう。 登録申請書を受理した税理士会は、副本を申請者の住所地の税務署長並びに市区町村及び都道府県の長に送付するとともに、税理士会において必要な調査を行います。 税理士会の調査の結果、登録が認められた場合には税理士名簿に登録されるとともに官報に公告されます。 また登録申請者に対しても登録の通知がされ、税理士会を経由して税理士証票が交付されます。

【実務経験】

税理士法第3条によって、税理士となる資格を有する者のうち税理士試験に合格した者と税理士試験を免除された者については通算2年以上の実務経験が必要とされています。 実務の期間は試験合格または試験免除決定の前でも後でも構いません。 実務経験の内容は租税に関する事務または会計に関する事務で、政令で定めるものとされています。 租税に関する事務とは税務官公署における事務、その他の官公署及び会社等における税務に関する事務をいいます。 会計に関する事務で政令に定めるものとは貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務をいい、特別の判断を要しない機械的事務を除く会計事務をいいます。 実際に実務経験に該当するか否かは登録申請書及び在職証明書等が提出された後、税理士会の調査の段階で個別に判断することになっています。 自分では実務経験に当たると考えていても、税理士会の調査では無効になるケースもあります。

【登録拒否】

税理士登録は有資格者が申請すれば必ず認められるというわけではありません。 税理士法第24条の登録拒否事由に引っかかると登録が認められません。
懲戒処分により弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、司法書士、弁理士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者、または不動産の鑑定評価に関する法律第5条に規定する鑑定評価等業務を行うことを禁止された不動産鑑定士でその処分を受けている者。
報酬のある公職についている者(国会または地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を除く)。
不正に国税または地方税の賦課または徴収を免れ若しくは免れようとし、または免れさせ若しくは免れさせようとした者で、その行為があった日から2年を経過しない者。
不正に国税または地方税の還付を受け若しくは受けようとし、または受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があった日から2年を経過しない者。
国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があった日から2年を経過しない者。
心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者。
税理士の信用または品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者。
これらに該当する者は税理士登録を拒否されます。

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