登録の提出書類

【登録申請書・登録免許税領収証書】

まずは税理士登録申請書が5通必要です。 登録申請書の各欄は明瞭、正確に記載して、記載事項を訂正する場合は修正液等を使用してはいけません。 また訂正箇所がない場合にも余白の所定の箇所に捨印を押印します。 5通とも同一の記載内容とすることとし、正本以外の4通についてはコピーでも差し支えありませんが、正本の原寸大で両面コピーとし、全ての文字が鮮明でなければいけません。 自署・押印については5通全てに行います。 税理士となる資格または税理士法第24条に規定する登録拒否事由に関する事項についてですが、記載するべき内容を記載せず若しくは虚偽の記載をして登録申請書を提出した場合、その申請に基づき登録を受けた者であることが判明した時は登録が取り消されることになります。 登録免許税領収証書は登録免許税法の規定により税理士の登録には登録免許税として6万円を納付しなければならないことから、国税収納機関で納付して領収証書を登録申請書の裏面に貼付して2ヶ所に割印します。 なお登録免許税の電子納付は認められていません。また税理士登録の申請をするにあたり、登録申請者は日本税理士会連合会会則に基づき、登録手数料として5万円を納付しなければなりません。 この手数料は登録申請書を提出する際に税理士会の窓口または郵便振り込みで納付します。

【写真・戸籍抄本・住民票の写し】

申請書提出日前3ヶ月以内に撮影された本人の写真を3枚添付します。 背景は無地で上着及びネクタイ着用、脱帽の正面向写真とします。 大きさは縦2.8cm、横2.4cm位の一般的な証明写真と同じです。 写りが不鮮明なものや顔の部分が小さいなど、本人確認が困難なものや粗雑な現像のため短期間で変色するようなものについては差替えを求められることがあります。 写真の裏面に必ず氏名及び撮影年月日を記入してください。 戸籍抄本又は個人事項証明書は申請書提出日前3ヶ月以内に発行されたものを添付します。 平成24年7月8日以前の申請の外国籍の者の場合は、外国人登録法の規定による外国人登録を証する書面、登録原票記載事項証明書を提出します。 平成24年7月9日以後申請の外国籍の者の場合は必要ありません。 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)は申請書提出日前3ヶ月以内に発行された世帯全員のものを提出します。 住民票の写しといってもコピーという意味ではなく、市町村役場から発行されたもののことですので間違えないでください。

【身分証明書】

身分証明書は本籍地の市区町村が発行したもので、禁治産者または準禁治産者の宣告の通知を受けていないこと、後見の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。 当該証明書の発行申請書を記入するにあたってはこれらの項目全てを証明事項としないと不十分な内容の身分証明書になるので注意しましょう。 申請書提出日前3ヶ月以内に発行されたものを提出しますが、外国籍の者は勤務先の上司など第三者からの税理士としての適格性を保証する書面を提出します。 登記されていないことの証明書も提出しますが、これは成年被後見人、被補助人、被保佐人として登記されていないことを証明するものです。 当該証明書の発行申請書を記入するにあたり証明事項を成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない、としないと不十分な内容の証明書になるので注意しましょう。 請書提出日前3ヶ月以内に発行されたものを提出しますが、申請は全国の法務局・地方法務局の戸籍課窓口で行います。

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